中山間地域等直接支払制度って何?(20190720)

住んでいるところは、農家がほとんどの地域です。自治会の会議に出ると、補助金関係の会計報告があるのですが、最初はなんのことやら、わかりませんでした。日本の農業:特に当地のような山間部で、段々田んぼしかできないところでは、国が支援をしないと、高齢化や後継者不在で継続できない状態になっています。自分自身も先祖から受けついだので農地はありますが、赤字になるのが確実な農業はしたくありません。農地を維持するために仕方なく作物をつくるというのが実情に近いです。
中山間地域等直接支払制度というのと、多面的機能支払交付金というのを利用しているようなので、いったい何なのか調べました。
もうひとつ 日本型直接支払制度に 環境保全型農業直接支払交付金というのがあるようですが、これは、こちらでは利用されていないようです。
補助金は申請や報告など、お役所とのやり取りが、そうとうにたいへんだと思います。誰かが、ペーパーワークをしないといけないわけで、担当されている方は、ご苦労様と思います。

中山間地域等直接支払制度 について、農林水産省のホームページに説明があります。
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/
さらに岐阜県のホームページにも載っています。
https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/horei/c11427/index_7567.html
要約すると、
当地方のような段々田んぼ、段々畑がある高齢化が進んでいる山間部で、農地が耕作放棄地にならないように活動することで、補助金が集落に対して支払われるというものです。
条件はいろいろありますが、
補助金額は、 たとえば急傾斜農用地で、10アール当たり
  田んぼ:¥21,000、畑:¥11、500 などとなっています。
当地では、この補助金を電気柵の設置/管理費、耕作放棄地の維持管理などに使っているようです。
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中山間地域等直接支払制度の趣旨:岐阜県ホームページからの抜粋
 中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊防止などの多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの県民の生命と財産、豊かな暮らしが守られています。 しかし、立地条件や農業生産条件が不利な中山間地域では、過疎化・高齢化が進行する中、耕作放棄地の増加等により多面的機能が低下し、県民全体にとっての大きな経済損失が生じることが懸念されています。 このため、農業生産活動を通じて、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保する観点から、直接支払いを実施しています。
ということですが、具体的には、

対象となる地域:
○国の指定地域
 特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進法等
(8法)の指定地域(8法のうち、本県で該当する地域は上記3法地域)
○県の指定地域(県の判断により指定した特認地域)
(ア)3法地域に地理的に接する農用地
  地理的に接する農用地:3法地域に接する大字、農業センサス集落等地域
(イ)農林統計上の中山間地域
  農林統計に用いる農業地域類型区分のうち、「中間農業地域」又は「山間農業地域」をいう
  地域区分は旧市町村単位(昭和の市町村合併前の市町村)とする。

対象となる農用地
農業振興地域内にあり、農業生産条件が不利で耕作放棄地の発生が心配される1ha以上のまとまりのある農用地で、次のいずれかの基準を満たすものです。
 (ア)急傾斜農用地勾配が田で1/20以上、畑・草地・採草放牧地で15度以上
 (イ)自然条件により小区画・不整形な田
    大多数が30a未満で平均20a以下、全ての田が不整形でほ場整備が不可能
(ウ)知事及び市町村長の判断により対象となる農用地
  1)緩傾斜農用地勾配が田で1/100以上、畑・草地・採草放牧地で8度以上
  2)高齢化率・耕作放棄地の高い農用地勾配は問わないが、高齢化率が40%以上で
    耕作放棄率が
    田:8%、
    畑等:15%以上
    耕作放棄率:(8%×田の面積+15%×畑の面積)÷(田の面積+畑の面積)
対象となる行為
集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動
対象者
 (ア)集落協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者
 (イ)個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動を行う認定農業者等

交付要件
集落協定が次の基本的事項に取り組むことにより、基礎単価(通常単価の8割単価)が交付されます。
集落協定の基本的事項:
分類             活動項目
農業生産活動        集落マスタープランの作成
               耕作放棄の防止等の活動
               水路・農道等の管理活動

多面的機能増進活動 :     多面的機能増進活動の実施
集落マスタープランとは、10年から15年後の集落の将来像を明確化し、その将来像の実現に向けて5年間で集落の取り組む活動内容やスケジュールを協定参加者の総意のもとに位置付けるものです。

集落の基本的事項に加えて、将来に向けた農業生産活動の体制整備に向けた次の事項に取り組むことにより、体制整備単価(通常単価)が交付されます。ーー以下省略